指導者規約

〔定義〕
第1条 クラブ代表者を監督とし、監督はクラブ全体を総括する。
第2条 活動単位(学年単位など)ごとに、チーフコーチを置き、チーフコーチはその活動単位を総括する。
第3条 活動単位または、活動単位をまたいで、アシスタントコーチを置くことができ、アシスタントコーチはチーフコーチをサポートする。
第4条 クラブ運営上、必要な場合は顧問・広報担当者を置くことができる。
第5条 前条までの人員を総称して「チームスタッフ」と呼ぶ。
第6条 チームスタッフの配置は監督が決定する。

〔スタッフ会議〕
第7条 監督の招集命令により、チームスタッフは原則月1回程度スタッフ会議を開催する。
第8条 スタッフ会議において、当面のスケジュールを決定・共有するとともに、コーチは活動状況を報告しクラブ活動における問題点などについて協議する。

〔新チームスタッフの任命〕
第9条 監督はスタッフ会議で事前に新チームスタッフの任命について賛同を得ることとする。
第10条 前条の賛同を得た場合、監督等はチームスタッフへの勧誘を行い当事者より同意が得られた時点よりチームスタッフとなる。

〔チームスタッフの活動〕
第11条 使用するグラウンド等の開錠施錠はチーフコーチが責任を持って行うこと。
第12条 活動単位における試合・練習等の出欠確認・連絡はチーフコーチが原則行う。
第13条 チーム主催の大会・行事などは活動単位を越えチームスタッフ全員が協力し開催・運営に努める。
第14条 監督から要請があった場合、スタッフは各連盟の役員を兼務する。
第15条 チーフコーチは、偶数月第1週の活動日に会員より、会費を集金し、納入額を確認の上、監督へ手渡す。

〔費用負担〕
第16条 クラブ運営上、必要となる経費(大会参加費、駐車費、合宿参加費、審判登録料 等)は、原則、立替払いし、後日精算する。(要領収書)
第17条 昼食を伴う活動日は、弁当代(1,000円)を後日支給する。

平成26年10月1日制定