NPO法人富田林スポーツ振興センター 謝金規程

(目的)
第1条 この規程は、NPO法人富田林スポーツ振興センターの事業に従事し、または協力した場合に支給する謝金に関して必要事項を定めることを目的とする。

(支給対象者)
第2条 謝金の支給対象者は、別表1の者とする。

(謝金)
第3条 前条に規定する者が該当する規程や要項等に基づき役務を行った場合の対価として謝金を支給することができる。
2 謝金の額は、別表1に定める額を基準とする。
3 基準に定めていない役務や単価による支給が必要となる特別な事情がある場合は、総会において協議の上、特別単価(基準)として支給することができる。

(変更)
第4条 この規程は、総会の決議により変更することができる。

(補足)
第5条 その他、必要な事項は、総会の決議により定める。

2 謝金に係る源泉徴収については、法令・通達等(「所得税取扱通達、基本通達」)および所管する税務署の指示に従うこととする。

附則 この規程は、平成28年5月1日から施行する。


附則 この規程は、平成30年5月1日から施行する。

 

謝金規程